最高裁判所第三小法廷 昭和54年(オ)214号 判決 1979年6月26日
上告人
杉山正治
上告人
杉山陽子
右両名訴訟代理人
中村徳三郎
被上告人
新谷秀美
被上告人
十和田観光電鉄株式会社
右代表者
長沢良
右訴訟代理人
齋藤忠昭
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人中村徳三郎の上告理由について
亡杉山佳代子の将来得べかりし利益の喪失による損害賠償を算定するにあたり、原審が賃金センサス昭和五〇年第一巻第一表、産業計、企業規模計、学歴計一八歳ないし一九歳の女子労働者の平均給与額を基準として収入額を算定したとしても、交通事故により死亡した幼児の将来得べかりし収入額の算定として不合理なものとはいえず、原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(横井大三 江里口清雄 高辻正己 環昌一)
上告代理人中村徳三郎の上告理由<省略>